相続の種類
被相続人の財産を相続するのもしないのも相続人の自由です。
相続財産が全て預貯金などのプラスの財産であれば問題ないですが、借金などのマイナスの財産がある場合は、相続したくないというケースもあると思います。
そのため、相続の方法として、下記の方法を選ぶことができます。
単純承認 | 被相続人の財産を全て(マイナス財産も含め)承継します。 特別な手続きは必要ありません。 |
限定承認 | 被相続人財産に借金などのマイナスの財産がある場合、相続によって取得した財産の限度においてのみその支払いを行ないます。 余剰分があればその分は相続します。 相続開始を知ってから3か月以内に、共同相続人全員が全員で、家庭裁判所の申述する必要があります。 |
相続放棄 | 全面的に相続を拒否(放棄)することです。相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所の申述する必要があります。 |
※相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合や、相続財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合は、単純承認したことになります。
ご相談・お問い合わせはこちらをクリック