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相続とは

 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が受け継ぐことをいいます。

したがって、亡くなった方が所有していた不動産や銀行預金等の遺産は当然ながら、借金等の債務も全て引き継ぐことになります。

相続するかしないかは、各相続人が自由に選択することができます。

被相続人が
遺言書を残していない場合は、各相続人の相続分は民法の規定する法定相続分(後述)になります。

遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が法定相続に優先します。

なお、遺言書あるなし関係なく、相続人全員で話し合い(
遺産分割協議)、相続分を決めた場合は、その決定に従って遺産を分けることになります。


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相続の種類

 被相続人の財産を相続するのもしないのも相続人の自由です。

相続財産が全て預貯金などのプラスの財産であれば問題ないですが、借金などのマイナスの財産がある場合は、相続したくないというケースもあると思います。

そのため、相続の方法として、下記の方法を選ぶことができます。


単純承認 被相続人の財産を全て(マイナス財産も含め)承継します。
特別な手続きは必要ありません。
限定承認 被相続人財産に借金などのマイナスの財産がある場合、相続によって取得した財産の限度においてのみその支払いを行ないます。
余剰分があればその分は相続します。
相続開始を知ってから
3か月以内に、共同相続人全員が全員で、家庭裁判所の申述する必要があります。
相続放棄 全面的に相続を拒否(放棄)することです。相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所の申述する必要があります。


※相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合や、相続財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合は、単純承認したことになります。


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相続財産とは

相続財産には、次のようなものがあります。

積極財産(権利) 不動産、現金預貯金、株式、貴金属や美術品、貸金債権等
消極財産(義務) 借金、ローン債務等

相続できる人

 法律的に有効な遺言がある場合は、原則として遺言書のとおり遺産分割が行われます。

遺言がない場合、または遺言が法律的に有効でない場合は、相続人間の話し合いで遺産分割をすることになります。

その相続人とは民法で決まっており、
法定相続人と呼ばれます。

さらに、民法はその範囲内での順位も決めています。

まず、故人の
配偶者は必ず相続人になります。但し、離婚した人、内縁関係の人は法律上の配偶者ではありませんので、相続人にはなれません。


【第1順位の相続】


子+配偶者  

※実子も養子も同じ権利を持ち、法律上の夫婦から生まれた嫡出子、法律上の夫婦以外から生まれた非嫡出子、胎児にも相続権はあります。 


【第2順位の相続】


父母(または祖父母)+配偶者

※祖父母は父母ともに他界している時に、初めて相続権が発生します。


【第3順位の相続】


兄弟姉妹+配偶者  

※子がなく、父母、祖父母、曾祖父母(直系尊属)もない場合、相続権が発生します。


 相続のとき、故人よりも先に相続人が死亡している場合、相続人に子がいれば、その子が親に代わり相続します。

これを
代襲相続  といいます。

第1順位の相続人(子)が先に死亡している場合は、孫が代わりに相続人になります。

孫も先に死亡していれば、ひ孫が相続人になります。

 第3順位の相続人(兄弟姉妹)が先に死亡している場合はその子(故人から見て甥もしくは姪)が相続人になります。

しかし、甥も姪も死亡している場合は、さらに甥、姪に子供がいても代襲相続は発生しません。

ちなみに、直系尊属には代襲はありません。



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相続分

各相続人には法定相続分というものが定められています。

法定相続分とは各相続人の相続する相続割合のことです。

但し、必ずしも法定相続分どおりに分配する必要はなく、相続人全員が合意すれば、自由に相続財産を分配することができます。

【第1順位の相続】

子+配偶者 ⇒ 子1/2、配偶者1/2 

※配偶者が死亡している場合は子が全部

【第2順位の相続】

父母(又は祖父母)と配偶者 ⇒ 父母(又は祖父母)1/3、配偶者2/3

※配偶者が死亡している場合は親が全部

【第3順位の相続】

兄弟姉妹と配偶者 ⇒ 兄弟姉妹1/4、配偶者3/4 

※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部

なお、子や親、兄弟姉妹が数人いる場合は人数で等分します。


※平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と
同等になりました。
「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

詳細は法務省ホームページを参照してください。


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遺産分割協議とは?

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分割について相続人が話し合うことをいい、その内容を文書にしたものを遺産分割協議書といいます。

【遺産分割協議書作成のポイント】

◆相続人の住所は印鑑証明書の記載通りに書きましょう。

※〇〇番地〇のような住所な場合、〇〇−〇と記載しないこと。

◆相続人全員で署名・捺印する(遺産をもらわない人も含む)。

※家庭裁判所で相続放棄手続きをされた方は除きます。

◆実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。

◆債務については、債権者の同意が必要です。

※相続人間で主な債務者を決めることは自由ですが、債権者に対してそれを強制できません。

 

 相続財産が預貯金だけの場合、金融機関には所定の届出書があり、遺産分割協議書がなくても、名義変更や解約手続きができるところが多いです。

しかし、いくつか口座があったり、または不動産など他にも財産がある場合、全体でどのように相続財産の分けたのかを形にするものとして、遺産分割協議書は必ず作成しておくべきです。

 「協議」と言う言葉から、必ず相続人全員が一堂に会して、話し合いをしなくてはいけないのか?と思われる方もいるかもしれませんが、その必要はありません。

 確かにみんな揃ったところで、全員で内容を確認し、署名押印することが一番望ましいですが、相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合、なかなか集まることは難しいこともあります。

そういう場合は、事前に電話等で話し合い、決まった内容に沿って、主に財産を取得する相続人が遺産分割協議書を作成し、順番に郵送して署名押印を集めるという方法もあります。

また、急いでいる場合や相続人の数が多過ぎて、順番に協議書を送っていたのではなかなか署名押印が集まらない、といった場合などでは、遺産分割協議書に全員の署名押印を集めるのではなく、遺産分割証明書(遺産分割協議の内容を記載した書面を各相続人分用意して、各自署名押印したものをまとめる)で対応する方法もあります。


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遺留分について

 遺留分とは、一定の相続人にこれだけは財産を残さなくてはならないという遺産の最低部分をいい、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に権利があります。

遺留分を侵害された人は遺留分請求を侵害額請求をして取り戻すことができます。


【遺留分の割合】

直系尊属(両親や祖父母等)だけが相続人である   ⇒  相続財産の1/3

それ以外の場合(妻や子がいる)             ⇒  相続財産の1/2


なお、遺留分は請求しなくては取り戻すことができないものなので、これを無視した遺言書を作成したり、遺産分割協議を行うこと自体は問題ありません。

請求されなければ、遺言書通り、協議書通りの相続分で分割することになります。 


 前述の通り、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、お子様がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合は、
遺言書を作成しておくことで、配偶者が自分の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要はなくなり、自宅や預貯金など、夫婦の財産をそのまま配偶者に相続させることができます。


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