相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が受け継ぐことをいいます。
したがって、亡くなった方が所有していた不動産や銀行預金等の遺産は当然ながら、借金等の債務も全て引き継ぐことになります。
相続するかしないかは、各相続人が自由に選択することができます。
被相続人が遺言書を残していない場合は、各相続人の相続分は民法の規定する法定相続分(後述)になります。
遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が法定相続に優先します。
なお、遺言書あるなし関係なく、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、相続分を決めた場合は、その決定に従って遺産を分けることになります。
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