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成年後見制度とは

 成年後見制度とは、例えば、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々を法的に支援する制度です。 

 成年後見制度には、
法定後見制度任意後見制度があります。

法定後見制度には、判断能力の低下のレベルによって、
後見・保佐・補助の3つの制度があります。

後見を受ける人を
被後見人、支援する人を成年後見人、保佐を受ける人を被保佐人、支援する人を保佐人、補助を受ける人を被補助人、支援する人を補助人と言います。 


<成年後見制度が導入された背景>

(1)日本社会の高齢化・・・すでに高齢社会へ突入、現在は
超少子超高齢社会
(2)権利擁護のシステム構築・・・高齢者・障害者に対する財産侵害、消費者侵害、差別、権利侵害                                                                                                ↓

                 介護保険制度・成年後見制度・地域福祉権利擁護事業の導入
                                                                               (
日常生活自立支援事業


<制度の根幹>

(1)
自己決定権の尊重・・・その人の意思を大切にする
(2)
ノーマライゼーション・・・障害者や高齢者等が、社会の中で他の人達と同じ様に生活していくことが社会本来の姿
(3)
身上配慮義務・・・その人の心身の状態や生活状況に配慮する


<制度の特徴>  

(1)後見人・保佐人制度の充実                
(2)補助人の新設
(3)任意後見制度の導入
(4)戸籍記載の廃止                     
(5)登記制度の導入                      
  
(6)市町村長申立ての導入   


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成年後見人にできること・できないこと

  成年後見人の業務としては大きく分けて身上監護財産管理の2つがあります。

身上監護・・・本人の療養看護に関わることを法的にサポートすること
①本人の住居の確保に必要な契約、費用の支払い
②治療、入院に関する契約、費用の支払い
③施設の入退所、介護サービス等に関する契約、費用の支払い
④施設や介護サービスの履行に対する監視、異議申立て等
⑤介護保険等の社会保障給付の利用手続き
⑥リハビリに関する契約、費用の支払い

財産管理・・・本人の為に必要で相当な支出を計画的に行い、資産を維持していくこと
①不動産等の財産の管理、保存、処分
②金融機関との取引
③年金等の定期的な収入管理、返済、家賃の支払い、税金・社会保険・公共料金等の定期的な支出管理
④日常的な生活費の送金や日用品等の購入
⑤遺産分割協議や相続手続き
⑥保険の加入や支払い、保険金の受け取り
⑦財産に関する通帳等の証書類の保管や行政手続き


なお、身の回りの世話等の事実行為や、本人の身体に対する強制を伴う事項や一身専属的な事項は
権限外となりますので、それらは成年後見人等の業務ではありません。


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成年後見人等になれる人

 後見人等になるのに、特別な資格は必要ありません。

家族(親族)、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等の専門家だけでなく、最近では市民後見人も選任されるケースも出てきました。

また後見人等は1人である必要はなく、複数後見も可能ですし、法人後見も可能です。

しかし、誰でも問題なく成年後見人になれるわけでもありません。

民法に後見人等になれない人として5つの類型(欠格事由)が挙げられていますので、これらに該当しないことが必要です。


(1) 未成年者
(2) 成年後見人等を解任された人
(3) 破産者で復権していない人
(4) 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
(5) 行方不明である人


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法定後見制度の利用手順

補 助

①自己の財産を管理・処分するのに援助が必要な場合がある
(自分の代わりに行なってくれたり、間違ったときストップをかけてくれる人が欲しい) 
     
 

②家庭裁判所へ申立て(本人の同意が必ず必要)     

補助人の選任・・・申立ての際に選んだ特定の法律行為を本人に代わって行ないます。
             申立ての際に選んだ重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。 



保 佐


①自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要
(契約のときなど代わりに判断してくれる人が欲しい)

    
②家庭裁判所へ申立て
       

保佐人の選任・・・重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。
                           本人の同意があれば、申立ての際に選んだ特定の法律行為を代わって行
                           なうことができます。



後 見

①自己の財産を管理・処分することができない
(ほとんど判断できない人が対象)

    
②家庭裁判所へ申立て
    

成年後見人の選任・・・日常生活に関する行為を除く全ての法律行為を代わって行なったり、
                                  必要に応じて取り消したりします。


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法定後見制度にかかる費用

法定後見開始の審判の申立てには、後見、保佐、補助ともに、申立手数料(収入印紙)として800円、登記手数料(収入印紙)として2,600円の費用がかかります。 

 また、 保佐人に代理権付与する審判、又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
 
 また、補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。 

実際には、 申立てをされる家庭裁判所にて確認する必要があります。

 また、後見と保佐で鑑定が必要なときには医師に支払う鑑定料として、5〜10万円程度必要となります。

 それ以外にも、 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要になり、その取得費用も別途かかりますし、申立書作成を司法書士へ依頼する場合は、その手数料も発生します。


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任意後見契約の種類

任意後見契約には、以下の3つの種類があります。

◆将来型

◆即効型


◆移行型
  



 まず、
将来型は、今現在問題はないけど、将来を考え、財産管理身上監護を信頼できる人や法人に託しておくというものです。

例えば、子供や夫や妻がいない方、障害のあるお子さんがいらっしゃる方に有効な制度と言え、
任意後見制度の基本型といえるかと思います。

但し、問題点としては、一人暮らしの本人と任意後見人受任者との関係が、契約後も親密であれば良いでしょうが、疎遠になっていた場合は、本人の判断能力が低下していることに気づかないということもありますし、契約から長い年月が経って、いざ必要となったときに、任意後見人受任者が後見人業務を行なえない状況になっている可能性もありますので、その辺りは不安が残る部分でもあります。

その対処としては、任意後見契約と同時に
見守り契約といって、任意後見契約が始まるまでの間、支援する人と本人が定期的に連絡を取る契約をしておくという方法もあります。

 即効型は、すでに判断能力が低下していて、契約してすぐに任意後見監督人を選んでもらって任意後見をスタートしたい場合に利用できる契約パターンです。

但し、本人に契約を結ぶだけの、せめて法定後見でいうところの
補助程度の判断能力が残っていることが前提となりますので、それ以上進んでいると難しいと思われます。

即効型は、法定後見の補助の場合と違って、本人が任意後見人に代理してもらいたいことをご自身で決めることが出来ますので、その点はメリットかと思いますが、実際問題として、親族の間等で、契約した時に果たして正常な判断能力があったのか等について、後々揉めたりして、トラブルが起こることもあり、ちょっと使いにくいかもしれません。


 移行型は、判断能力に問題ないうちでも、今のうちから財産管理はやってもらいたいという場合等は、まず財産管理契約任意後見契約を結び、判断能力があるうちは財産管理だけ委任して、判断能力が低下したらそのまま任意後見に移行するという契約です。

先程の将来型で見守り契約を結んだ場合にも言えることですが、第三者と契約をした場合、財産管理契約に基づいて事務を行っていくことで、信頼関係を築いていくことができます。そうして、後に判断能力が低下して任意後見がスタートする際に、本人にとっては安心して後見を任せられますし、もしそれまでの間に不都合があれば、まだ本人の判断能力がある段階なら、任意後見契約を解消することもできますので、一番安心な形かもしれません。


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任意後見契約で委任できること・できないこと

    委任できることとしては、財産管理に関することと、身上監護に関することがあります。

【財産に関すること】            

①預貯金の管理、出入金確認、金融機関との取引、保険          

②年金や手当等の受領            

③財産の処分・管理・賃貸借         

④遺産分割、相続放棄・承認          

⑤証書類の保管

⑥住居に関する契約 等 

【身上監護に関すること】

①日常生活に必要なサービスや商品の購入や契約

②介護サービス等の利用に関する契約や履行請求

③要介護認定の申請や異議申立て

④福祉関係施設や医療機関の入所契約、入院契約 費用の支払い 等


 任意後見人に委任できないこととしては、下記のようなものがあります。

①実際の介護等の事実行為

②手術、臓器移植、尊厳死等の同意

③遺言書作成

④施設等への入所の強制 等


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任意後見制度のメリット・デメリット

 任意後見制度のメリット・デメリットですが、メリットとしては、①現在、判断能力の低下がなくても利用可能ということ、次に②番目として、契約内容が登記されるため、公的に証明できる、公正証書を作成すれば、登記されますので、それを証明できます。

3つ目は、
任意後見監督人が選任されるので任意後見人の業務をチェックできる、これは任意後見業務は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、その後任意後見監督人が選任されてからスタートし、常にその後の後見業務は任意後見監督人が監督しますので、任意後見人が勝手な事をしないような仕組みになっています。

 デメリットとしては、先程のメリットの①番と逆で、判断能力が低下すると契約できない、2つ目は、本人の死後の事務や財産管理を委任できないということです。

任意後見契約は本人が死亡すると終了してしまいます。

しかし、1人暮らしで身寄りのない方等の場合、自分が死んだ後、葬儀はどうするのか、お墓の手配、家の片付け等どうしたらいいかと心配事は多く、任意後見契約だけでは本人の不安は払拭されません。

この場合、移行型の契約の際に、自分の死後の事務処理についても契約しておくという方法もありますし、遺言を残しておくという方法もあります。

ですので、移行型の任意後見契約で、判断能力があるうちは、財産管理をしてもらい、判断能力が低下したら、任意後見をスタートし、死亡後は、生前に行なった契約、もしくは遺言の内容に沿って、死後の事務処理をしてもらうというのが、お子さんなどがいらっしゃらない方等にとっては、ベターな契約方法かもしれません。

但し、死後はこれを監督してくる人はいませんので、希望通りになるかどうかという保証はないということは言えます。

それに備えて、友人や知人、親族がいればその人達に内容を話しておくというのも手かもしれません。

あと、デメリットの3つ目として、
取消権がないというのがあります。

これは、法定後見制度の後見の場合は、後見人には代理権、取消権がありましたが、任意後見人には、代理権はありますが、同意権・取消権はありませんので、本人がもし何か後見人の知らない所で、不利な契約をしてしまった場合、それを任意後見人が取り消すということはできません。

その場合は、法定後見を申し立てて、後見人等を選任してもらい、事務を進めていくことになります。


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任意後見制度の利用例

 判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を決めておき、自分が将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約公正証書で結んでおきます。

将来、自分はどんな生活がしたいか、何を代わりにやってもらいたいか等を自分で決めることができます。

下記のようなケースに該当する場合に、任意後見契約はお薦めです。

・子供や親族がおらず、老後や死後の事が心配

・子供や親族が遠方に住んでいたり、疎遠である

・将来、認知症になった場合に備えて、財産管理や身上監護のことを決めておきたい

・自分の死後、知的障害を持つ子供の事が心配

・老夫婦で将来的に財産管理や身上監護が困難になるかも


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任意後見制度の利用手順

①現在は自分で何でも決められるが、将来認知症等になった時のことが心配等
 (判断能力に問題はない)

       ↓ 

公正証書で任意後見契約を結ぶ(任意後見受任者
 ・即効型
 ・将来型
 ・移行型        

       ↓

③判断能力が低下してきた

       ↓

④家庭裁判所へ申立て(
任意後見監督人の選任

       ↓

⑤任意後見人が、任意後見契約で決めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行ないます。




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任意後見制度のかかる費用

①公正証書作成基本手数料・・・11,000円(1行為につき)
②超過枚数          ・・・ 2,250円
③正本             ・・・ 6,500円(2通)
④謄本             ・・・ 3,250円(1通)
⑤登記嘱託手数料      ・・・ 1,400円
⑥収入印紙代         ・・・ 2,600円
⑦郵送料            ・・・ 各家庭裁判所にて確認  
⑧任意後見開始後に     ・・・任意後見人の報酬 (契約によって決定)
  かかる費用          ・・・任意後見監督人の報酬
                    ・・・任意後見人・任意後見監督人の事務費用

 
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