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◆相続手続きしてないと大変なことに・・・
※2023年4月から、必要ない土地を国に引き取ってもらえる制度
相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

※また、2024年から不動産の相続登記の義務化(罰則規定有り)が実施されます。これは、今後発生する相続だけでなく、過去に相続され名義がそのままになっている不動産も対象となります。

早めの手続きをお勧めします。

相続手続き・遺言書作成・任意後見契約書の作成は当事務所にお任せください♪

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当事務所は、これまで400件以上の相続遺言関連の相談及び業務実績を積み上げてまいりました。

当事務所は、経験豊かな他の専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・測量士・社会保険労務士・税理士)と提携し、お客様に対し、総合的な終活支援サービスを行うことができますので、きっとご満足いただけることと思います。

2023年から相続または遺贈により取得した土地を手放して、国に移転することを可能にする制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

引き取ってもらうためには、様々な条件があり、この申請書類の作成を代行できるのは、行政書士、司法書士、弁護士だけです。
国に引き取ってもらいたい土地の相続登記がまだ済んでいない場合でも、一定の資料の提出により、相続登記をする前に引き取ってもらう申請をすることも可能です。

また、2024年からは不動産の相続登記が義務化されます。
このため2024年以降は、相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内の名義変更が義務となります。
これには、罰則規定(過料)もあり、これまでに相続した不動産も対象となります。

これまでは相続が発生しても、不動産の名義は変更せずそのままにしておいても、緊急を要する場合を除いて、特に問題はありませんでした。
しかし、今後は相続登記の義務化によって、速やかな手続きが必要となります。
とはいえ、何から始めたらよいのか、どういった書類が必要なのか、相続手続きは煩雑で、わからないことが多いと思います。

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※不動産の登記手続きは提携司法書士に、相続税の計算等は提携税理士に依頼させていただきます。 

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