運営元;有澤歩行政書士事務所
〒511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南1823番地3
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定休日 | 年中無休 |
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成年後見制度とは、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を、支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支援していきます。
成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2種類があります。
そのうち、任意後見制度は、判断能力が低下した場合に備え、将来、どのような生活をしたいかや、財産をどのように管理してほしいなどかを、支援をお願いする人(任意後見受任者)との間でじっくりと話し合い、契約する制度です。
法定後見の場合、ご本人はすでに判断能力の低下があり、申立てをする人が親族であったりするので、ご本人にとって必ずしも希望する人が後見人になるとは限りません。
しかし、任意後見の場合、ご自身が「この人に後見をお願いしたい」と思う親族であったり、専門家に後見人をお願いすることができます。
そして、契約する際には任意後見契約書を作成し、その契約書は、公証人に公正証書で作成してもらう必要があります。
当事務所では、その任意後見契約書原案をお客様に代わって作成します。
公証人との打ち合わせや日程などの調整も変わって行いますので、お客様は事前に公証役場に行っていただく必要もありません。
また、任意後見受任者の受任も承っております。
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