遺言できる人
満15歳に達した人は、遺言をすることができます。
但し、遺言をするには、物事に対するある一定の判断力、意思能力が必要です。
満15歳に達していても、意思能力がなければ、有効な遺言をすることはできません。
この遺言者の能力は、遺言をする時点であればよいとされています。
また、成年被後見人であっても、判断能力を一時回復したときは、医師2人以上の立会いにより
遺言を作ることができます。
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〒511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南1823番地3
受付時間 | 9:00~21:00 |
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定休日 | 年中無休 |
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