成年後見人等になれる人
後見人等になるのに、特別な資格は必要ありません。
家族(親族)、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等の専門家だけでなく、最近では市民後見人も選任されるケースも出てきました。
また後見人等は1人である必要はなく、複数後見も可能ですし、法人後見も可能です。
しかし、誰でも問題なく成年後見人になれるわけでもありません。
民法に後見人等になれない人として5つの類型(欠格事由)が挙げられていますので、これらに該当しないことが必要です。
(1) 未成年者
(2) 成年後見人等を解任された人
(3) 破産者で復権していない人
(4) 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
(5) 行方不明である人
ご相談・お問い合わせはこちらをクリック