遺言の種類
遺言には普通方式と特別方式の遺言があります。
普通方式には、
・自筆証書遺言・・・全文自筆で書く遺言
・公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう遺言
・秘密証書遺言・・・遺言書の存在のみを公証人に認証してもらう遺言があります。
また特別方式の遺言には、
・死亡危急者の遺言
・隔絶地遺言(伝染病・在船者・船舶遭難者)
とありますが、特別方式は字の通り特別、特殊なケースでの遺言ですので、事例としては滅多にありません。
作成を検討される場合は、専門家や家庭裁判所へ事前に相談されることをお勧めします。
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