任意後見制度の利用例
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を決めておき、自分が将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。
将来、自分はどんな生活がしたいか、何を代わりにやってもらいたいか等を自分で決めることができます。
下記のようなケースに該当する場合に、任意後見契約はお薦めです。
・子供や親族がおらず、老後や死後の事が心配
・子供や親族が遠方に住んでいたり、疎遠である
・将来、認知症になった場合に備えて、財産管理や身上監護のことを決めておきたい
・自分の死後、知的障害を持つ子供の事が心配
・老夫婦で将来的に財産管理や身上監護が困難になるかも
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