任意後見契約で委任できること・できないこと
委任できることとしては、財産管理に関することと、身上監護に関することがあります。
【財産に関すること】
①預貯金の管理、出入金確認、金融機関との取引、保険
②年金や手当等の受領
③財産の処分・管理・賃貸借
④遺産分割、相続放棄・承認
⑤証書類の保管
⑥住居に関する契約 等
【身上監護に関すること】
①日常生活に必要なサービスや商品の購入や契約
②介護サービス等の利用に関する契約や履行請求
③要介護認定の申請や異議申立て
④福祉関係施設や医療機関の入所契約、入院契約 費用の支払い 等
任意後見人に委任できないこととしては、下記のようなものがあります。
①実際の介護等の事実行為
②手術、臓器移植、尊厳死等の同意
③遺言書作成
④施設等への入所の強制 等
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