普通方式遺言の特徴
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成 方法 | 遺言者がすべて自筆で書いて署名・押印します。 (ワープロ等不可。) | 公証人が遺言者のメモや口述に基づいて作成します。 | 遺言者が作成した遺言書を封印して、公証人に証明をもらいます。 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
署名 押印 | 遺言者 | 遺言者・証人・公証人 | 遺言者・証人・公証人 |
メリット(長所) | いつでも作成可能です。 | 紛失、無発見、偽造、不備の心配がありません。 | 代筆やパソコンでも作成 ができます。 内容を秘密にできます。 |
デメリット (短所) | 紛失、無発見、破棄、隠匿、偽造、不備の恐れがあります。 家庭裁判所の検認が必要です。 | 作成費用がかかります。遺言書の存在と内容を秘密にできません。 | 紛失、無発見、破棄、隠匿、不備の恐れがあります。 家庭裁判所の検認が必要です。 |