遺言の取り消し・撤回について
遺言はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を取り消すことが出来ます。
また遺言以外による取り消しもあります。
そして公正証書遺言を、後に作成する自筆証書遺言で取り消すことは可能です。
遺言書は1度書いたらその後書き直すことができないものではありません。
いつでも取り消したり作成し直したりできます。
正式な手続きを踏んで公正証書で作成しても、後日内容を変えたければ再度公正証書遺言でも自筆証書遺言でも変更することは可能です。
遺言書の種類に優劣はなく、常に日付の新しい物が優先されます。
ですから日付は大変重要になります。
また遺言以外の取り消しとは、遺言をした後、それに抵触する生前行為を行なった場合、例えば、遺言書に記載してある不動産を売却した場合等は、その部分について遺言を撤回したことになります。
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