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遺言とは

 遺言とは遺言者が生前に自分の意思で、自分の財産や身分に関することを言い残すことを言います。

読み方は、法律的には「いごん」といいますが、一般的に言われている「ゆいごん」という呼び方でも構いません。

遺言をするのに誰の承諾も要りません。

遺言を書面にしたものを
遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)と言います。


ご自身で自由に決めることができますので、前もって相続人の方にどのように分けたらよいか、何が欲しいか等聞く必要はありません。

 そして、遺言書がない場合、一応民法という法律で決められた分(法定相続分)が各相続人の相続分となり、またその後相続人で話し合って財産を分けることもできます。

よく「私は財産なんかないから遺言書まで書かなくても」と言う方がいらっしゃいますが、ほんとに全く何もないという場合は、いいかもしれませんが、多少なり自分名義の物があれば、遺言書は書いておいた方がよいと思います。

財産がたくさんある場合は、それはそれで相続人同士で揉めることがあっても一応分けることができますが、例えば財産が多少の現金・預貯金と、今住んでいる家と土地だけの場合、そのまま今一緒に住んでいる配偶者の方やお子さんが引き継いでくれればいいとご自身が思っていても、他にお子さん等がいた場合に、もしその方たちが何かしら相続分を要求した場合に、家や土地は分けることは難しいですし、それを共有するということは現実的ではありません。

もし遺言書があれば、一応相続人である以上最低限の権利はあるとしても、特定の相続人の相続分を減らすことができますし、遺言者の方の意思や想いがわかりますので、それによって相続分が少ない方にも納得してもらえることもあります。

ですから遺言書はどんな方であっても作成しておく方が良いでしょう。


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