遺言しておいた方が良いケース
遺言書はお金持ちの方だけが書けばよいものではありません。
また高齢者の方だけが書けばよいものでもありません。
成人になったら、誰もが考え準備しておくべきものだと考えます。
その中でも特に遺言書を残しておいた方が良いケース、残しておかないと後々トラブルになろうであろうケースは下記のような方々です。
①子供がおらず、妻(夫)に財産全てを残したいと考えている方
②先妻(夫)との間に子供がいらっしゃる方
③内縁の妻(夫)に財産を与えたいと考えている方
④家業を継ぐ子供に財産を残したいと考えている方
⑤相続人がいない場合や相続人以外にも財産を与えたいと考えている方
⑥相続人の中に行方不明いらっしゃる方
【①子供がおらず妻(夫)に財産全てを残したい場合】
このケースは、お子さんがいなくても親がいる場合、ご兄弟がいる場合は、配偶者の方とそれらの方が相続人となりますので、後々話し合いで揉めないように遺言を残しておいた方がよいというケースです。
【②先妻(夫)との間に子供がいらっしゃる場合】
このケースは、離婚や死別された元配偶者の方は相続人にはなりませんが、その方との間に生まれたお子さんは例えその後会ってもいない、連絡も取っていないという場合でも、そのお子さんも相続人となりますので、遺言がない場合、残った相続人の方とそのお子さんと話し合いをしなくては財産の名義も変えることはできなくなりますので、遺言を残しておいた方がよいというケースです。
【③内縁の妻(夫)に財産を残したい場合】
いくら長年一緒に暮らしていても、戸籍上夫婦でない内縁の相手の方には相続分はありません。
逆に例え長年別居していても、戸籍上夫婦であればその方は相続人になりますので、もしそういった状況にある方は遺言で書いておく必要があります。
【④家業を継ぐ子供に財産を残したい場合】
このケースは、農業や商売をやっていて、例えば今ある農地や店は全て一緒にやっている長男に残したいと言う場合に、その部分は長男にという遺言を書いて、それ以外のお子さん等には他の財産を相続させると書いて、家業をうまく承継させるというようなケースです。
【⑤相続人がいない場合や相続人以外にも財産を与えたい場合】
このケースは、全く相続人がいない場合、財産は最終的に国庫、つまり国のものになります。
ですので、例えばどこかに寄付したいという場合は遺言書が必要ですし、病気の看病等でお子さんのお嫁さん等に世話になって、その人に財産をいくらか与えたい場合は、そのことを遺言しておかなくてはなりません。
【⑥相続人の中に行方不明者がいる場合】
このケースは、事件性のある行方不明の場合だけでなく、昔、家を飛び出していったきり音信不通のお子さんがいる場合等に、そのまま遺言なしに相続が発生してしまうと、相続人の方はその行方不明の方を捜してからでないと不動産等の名義の変更もできません。
手続きを進めたい場合、例えば家庭裁判所に不在者財産管理人の選任という申立てを行うことができ、ここで選任された不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割手続きを進めることができますが、この場合、不在者財産管理人は、不在者の財産を管理することが1番の仕事ですから、基本的に法律で決められた割合(相続分)で財産を分けることが前提なりますので、財産が家と敷地だけというケース等では、他の相続人の方の思惑通りにいかないこともありますので、遺言は必要でしょう。
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