法定後見制度の利用手順
補 助
①自己の財産を管理・処分するのに援助が必要な場合がある
(自分の代わりに行なってくれたり、間違ったときストップをかけてくれる人が欲しい)
↓
②家庭裁判所へ申立て(本人の同意が必ず必要) ↓
③補助人の選任・・・申立ての際に選んだ特定の法律行為を本人に代わって行ないます。
申立ての際に選んだ重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。
①自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要
(契約のときなど代わりに判断してくれる人が欲しい)
↓
②家庭裁判所へ申立て
↓
③保佐人の選任・・・重要な法律行為に同意したり、取り消したりします。
本人の同意があれば、申立ての際に選んだ特定の法律行為を代わって行
なうことができます。
後 見
①自己の財産を管理・処分することができない
(ほとんど判断できない人が対象)
↓
②家庭裁判所へ申立て
↓
必要に応じて取り消したりします。
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