成年後見人にできること・できないこと
成年後見人の業務としては大きく分けて身上監護と財産管理の2つがあります。
◆身上監護・・・本人の療養看護に関わることを法的にサポートすること
①本人の住居の確保に必要な契約、費用の支払い
②治療、入院に関する契約、費用の支払い
③施設の入退所、介護サービス等に関する契約、費用の支払い
④施設や介護サービスの履行に対する監視、異議申立て等
⑤介護保険等の社会保障給付の利用手続き
⑥リハビリに関する契約、費用の支払い
◆財産管理・・・本人の為に必要で相当な支出を計画的に行い、資産を維持していくこと
①不動産等の財産の管理、保存、処分
②金融機関との取引
③年金等の定期的な収入管理、返済、家賃の支払い、税金・社会保険・公共料金等の定期的な支出管理
④日常的な生活費の送金や日用品等の購入
⑤遺産分割協議や相続手続き
⑥保険の加入や支払い、保険金の受け取り
⑦財産に関する通帳等の証書類の保管や行政手続き
なお、身の回りの世話等の事実行為や、本人の身体に対する強制を伴う事項や一身専属的な事項は権限外となりますので、それらは成年後見人等の業務ではありません。
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