相続できる人
法律的に有効な遺言がある場合は、原則として遺言書のとおり遺産分割が行われます。
遺言がない場合、または遺言が法律的に有効でない場合は、相続人間の話し合いで遺産分割をすることになります。
その相続人とは民法で決まっており、法定相続人と呼ばれます。
さらに、民法はその範囲内での順位も決めています。
まず、故人の配偶者は必ず相続人になります。但し、離婚した人、内縁関係の人は法律上の配偶者ではありませんので、相続人にはなれません。
【第1順位の相続】
子+配偶者
※実子も養子も同じ権利を持ち、法律上の夫婦から生まれた嫡出子、法律上の夫婦以外から生まれた非嫡出子、胎児にも相続権はあります。
【第2順位の相続】
父母(または祖父母)+配偶者
※祖父母は父母ともに他界している時に、初めて相続権が発生します。
【第3順位の相続】
兄弟姉妹+配偶者
※子がなく、父母、祖父母、曾祖父母(直系尊属)もない場合、相続権が発生します。
相続のとき、故人よりも先に相続人が死亡している場合、相続人に子がいれば、その子が親に代わり相続します。
これを代襲相続 といいます。
第1順位の相続人(子)が先に死亡している場合は、孫が代わりに相続人になります。
孫も先に死亡していれば、ひ孫が相続人になります。
第3順位の相続人(兄弟姉妹)が先に死亡している場合はその子(故人から見て甥もしくは姪)が相続人になります。
しかし、甥も姪も死亡している場合は、さらに甥、姪に子供がいても代襲相続は発生しません。
ちなみに、直系尊属には代襲はありません。