相続分
各相続人には法定相続分というものが定められています。
法定相続分とは各相続人の相続する相続割合のことです。
但し、必ずしも法定相続分どおりに分配する必要はなく、相続人全員が合意すれば、自由に相続財産を分配することができます。
【第1順位の相続】
子+配偶者 ⇒ 子1/2、配偶者1/2
※配偶者が死亡している場合は子が全部
【第2順位の相続】
父母(又は祖父母)と配偶者 ⇒ 父母(又は祖父母)1/3、配偶者2/3
※配偶者が死亡している場合は親が全部
【第3順位の相続】
兄弟姉妹と配偶者 ⇒ 兄弟姉妹1/4、配偶者3/4
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部
なお、子や親、兄弟姉妹が数人いる場合は人数で等分します。
※平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
詳細は法務省ホームページを参照してください。