遺言できること
遺言書には、次のようなことをかくことができます。
【身分に関すること】
認知、後見人、後見監督人の指定など
【相続に関すること】
相続人の廃除とその取り消し、相続分の指定や指定の委託、遺産分割方法の指定や指定の委託、遺言執行者の指定など
【財産の処分に関すること】
遺贈、寄付行為など
なお、それ以外に、葬式や法要の方法、遺体の処置方法、家族の幸福の祈念、家訓なども書くことができますが、上記のとは違い、書いてあるからといって法律上の効果は生じません。
しかし、書いておくことで、相続人の方が故人の意思を尊重して、それが実現することもありますし、複数の相続人の相続分に差をつける場合に、何故そのように分けたのか、その理由を書くことでもらえる財産が少ない人が納得してくれることもありますので、そういったことがある場合は書くことをお勧めします。
また、最近では、遺言書には法的に有効な事項だけを書いておき、その他のことについてはエンディングノートに書いておくという方法を取られる方が増えています。
エンディングノートとは、人生の最後を迎えるにあたり自分の思いや希望を家族や友人などに確実に伝えるためのノートです。
遺言との大きな違いは、遺言は亡くなった後の希望や支持を書きますが、エンディングノートは現在から亡くなった後のことまで幅広く書けることです。
本屋さんに行くとたくさんのエンディングノートが並んでいますので、お気に入りの1冊を見つけて、まずは書いてみることをお勧めします。
当事務所では、正式に業務をご依頼いただいたお客様には、定価1,000円のエンディングノートを無料で差し上げています。
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