任意後見制度の利用手順
①現在は自分で何でも決められるが、将来認知症等になった時のことが心配等
(判断能力に問題はない)
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②公正証書で任意後見契約を結ぶ(任意後見受任者)
・即効型
・将来型
・移行型
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③判断能力が低下してきた
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④家庭裁判所へ申立て(任意後見監督人の選任)
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⑤任意後見人が、任意後見契約で決めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行ないます。