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遺産分割協議とは?

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分割について相続人が話し合うことをいい、その内容を文書にしたものを遺産分割協議書といいます。

【遺産分割協議書作成のポイント】

◆相続人の住所は印鑑証明書の記載通りに書きましょう。

※〇〇番地〇のような住所な場合、〇〇−〇と記載しないこと。

◆相続人全員で署名・捺印する(遺産をもらわない人も含む)。

※家庭裁判所で相続放棄手続きをされた方は除きます。

◆実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。

◆債務については、債権者の同意が必要です。

※相続人間で主な債務者を決めることは自由ですが、債権者に対してそれを強制できません。

 

 相続財産が預貯金だけの場合、金融機関には所定の届出書があり、遺産分割協議書がなくても、名義変更や解約手続きができるところが多いです。

しかし、いくつか口座があったり、または不動産など他にも財産がある場合、全体でどのように相続財産の分けたのかを形にするものとして、遺産分割協議書は必ず作成しておくべきです。

 「協議」と言う言葉から、必ず相続人全員が一堂に会して、話し合いをしなくてはいけないのか?と思われる方もいるかもしれませんが、その必要はありません。

 確かにみんな揃ったところで、全員で内容を確認し、署名押印することが一番望ましいですが、相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合、なかなか集まることは難しいこともあります。

そういう場合は、事前に電話等で話し合い、決まった内容に沿って、主に財産を取得する相続人が遺産分割協議書を作成し、順番に郵送して署名押印を集めるという方法もあります。

また、急いでいる場合や相続人の数が多過ぎて、順番に協議書を送っていたのではなかなか署名押印が集まらない、といった場合などでは、遺産分割協議書に全員の署名押印を集めるのではなく、遺産分割証明書(遺産分割協議の内容を記載した書面を各相続人分用意して、各自署名押印したものをまとめる)で対応する方法もあります。


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