遺留分について
遺留分とは、一定の相続人にこれだけは財産を残さなくてはならないという遺産の最低部分をいい、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に権利があります。
遺留分を侵害された人は遺留分請求を侵害額請求をして取り戻すことができます。
【遺留分の割合】
直系尊属(両親や祖父母等)だけが相続人である ⇒ 相続財産の1/3
それ以外の場合(妻や子がいる) ⇒ 相続財産の1/2
なお、遺留分は請求しなくては取り戻すことができないものなので、これを無視した遺言書を作成したり、遺産分割協議を行うこと自体は問題ありません。
請求されなければ、遺言書通り、協議書通りの相続分で分割することになります。
前述の通り、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、お子様がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合は、遺言書を作成しておくことで、配偶者が自分の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要はなくなり、自宅や預貯金など、夫婦の財産をそのまま配偶者に相続させることができます。
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