任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度のメリット・デメリットですが、メリットとしては、①現在、判断能力の低下がなくても利用可能ということ、次に②番目として、契約内容が登記されるため、公的に証明できる、公正証書を作成すれば、登記されますので、それを証明できます。
3つ目は、任意後見監督人が選任されるので任意後見人の業務をチェックできる、これは任意後見業務は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、その後任意後見監督人が選任されてからスタートし、常にその後の後見業務は任意後見監督人が監督しますので、任意後見人が勝手な事をしないような仕組みになっています。
デメリットとしては、先程のメリットの①番と逆で、判断能力が低下すると契約できない、2つ目は、本人の死後の事務や財産管理を委任できないということです。
任意後見契約は本人が死亡すると終了してしまいます。
しかし、1人暮らしで身寄りのない方等の場合、自分が死んだ後、葬儀はどうするのか、お墓の手配、家の片付け等どうしたらいいかと心配事は多く、任意後見契約だけでは本人の不安は払拭されません。
この場合、移行型の契約の際に、自分の死後の事務処理についても契約しておくという方法もありますし、遺言を残しておくという方法もあります。
ですので、移行型の任意後見契約で、判断能力があるうちは、財産管理をしてもらい、判断能力が低下したら、任意後見をスタートし、死亡後は、生前に行なった契約、もしくは遺言の内容に沿って、死後の事務処理をしてもらうというのが、お子さんなどがいらっしゃらない方等にとっては、ベターな契約方法かもしれません。
但し、死後はこれを監督してくる人はいませんので、希望通りになるかどうかという保証はないということは言えます。
それに備えて、友人や知人、親族がいればその人達に内容を話しておくというのも手かもしれません。
あと、デメリットの3つ目として、取消権がないというのがあります。
これは、法定後見制度の後見の場合は、後見人には代理権、取消権がありましたが、任意後見人には、代理権はありますが、同意権・取消権はありませんので、本人がもし何か後見人の知らない所で、不利な契約をしてしまった場合、それを任意後見人が取り消すということはできません。
その場合は、法定後見を申し立てて、後見人等を選任してもらい、事務を進めていくことになります。
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